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江戸町方十手捕縄扱い様

 「江戸町方十手捕縄扱い様」は八代将軍 徳川吉宗公の「享保の改革」の一環として、幕府御下命の下当時十手術の名手として名高かった三州吉田藩士 亀井孫六重村(柳生流十手術四代)により江戸町方の捕縛術として制定されたものです。

 亀井孫六重村は、御下命の下諸国に伝承されている十手術三十余流派を研鑽しその粋を集め「江戸町方十手捕縄扱い様」の諸形を編纂・制定しました。故に古伝各流派からの抜粋である為、「江戸町方十手捕縄術」とは言わず敢えて「扱い様」と称したのです。

 「江戸町方十手捕縄扱い様」の技法は「破邪顕正の形」「構え 6形」「十手術 12形」「早縄 12形」「双角 18形」「裏の形」により構成されてます。「双角」とは、左手に十手・右手に萎えし(鈎のない十手)を持つ言わば二刀流の技です。
 また「江戸町方十手捕縄扱い様」は容疑者・犯人の捕縛・制圧を目的としますので、その技は他の武術とは異なり「止め(とどめ)」が無いのが特徴となっております。

 当流儀での稽古用十手は一尺六寸(萎えしも同寸)・早縄二尋半(約4m)としています。

稽古用十手
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稽古用十手

稽古用の十手

捕り縄 鈎縄
左:捕縄     右:鈎縄
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捕り縄 鈎縄

左:捕縄     右:鈎縄